マレーシア就職にあたって知っておくべき税金事情
自分の税金にまつわるゴタゴタがやっと収束しそうなので、備忘録とこれからマレーシアで働く人のためにマレーシアの税金システムについて書いておきます。
念のため、あくまでこれは2018年6月時点での私の記憶に基づくものです。必ず会社か然るべき所に確認することをお薦めします。政権も変わったことですし法律はいつ変わるかわからないからね。
居住者・非居住者と183日ルール
マレーシアの所得税率は0%~28%ですが、居住者と非居住者では税率が変わります。
非居住者の税率はマックスの28%!
給料のほぼ3割が税金で持ってかれます。だいぶインパクトあります。
居住者の税率は累進課税なので一概に言えないですが大体10-15%前後に収まることが多いようです。
詳しくはこちら(英語だけど表があるからわかりやすいです)
では、何をもって居住者とみなされるのかというと
1年の中で183日間マレーシアに滞在している事です。
1年というのは1月1日から12月31日の期間の事です。
逆に言えば、183日間は非居住者とみなされ、28%の税金を払う必要があるという事です。
ただし、居住者となった後の確定申告で過払い分については返還されます。
でもいくら返ってくると言ってもマレーシアに来たばっかりで物入りの時期に手取りからほぼ3割引かれるってのはけっこうしんどい…。
で、ここで気になるのが、1/1-12/31という期間。
ちょっとケースごとにシミュレーションしてみよう。
ケース1 1月1日に来馬した場合
この場合、1度も出国しなければ7月2日までは非居住者、7月3日からは居住者となります。
ケース2 年をまたぐ場合
まさに私がこれですが、私は2017年の9月に来馬したので。12月31日までに183日を過ごす事はどうしたって無理なわけです。
その場合どうなるか。
1月1日からカウントがリセットされます。
つまり、2017年の9月から12月まで3ヶ月間+2018年の1月から7月までの7ヶ月間=計10ヵ月間28%の税金を支払う事になります。
わーお!最悪!
14日間ルール
ただ上でも書いたように、過払い分は居住者になった後に返還されます。
が、上記のケースでの、2017年の3ヶ月分の返還に関しては条件があって、それは累積で14日間以上マレーシアから出国してはいけない(ビジネスは例外)というものです。
例えば、私は年末年始に7日ほど出国していますが、もしこれが15日間だったとしたら、2017年の3カ月分については返還を受けられないようです。
マレーシアは近隣諸国にも旅行しやすいですが、きちんと自分の居住者ステータスを把握しておかないと、場合によっては損する事になります。
まとめ
- 非居住者の税率は28%
- 居住者になるためには1/1-12/31の間で183日以上滞在が必要
- 年内に183日を満たさない場合、翌年の1/1から183日が必要
- 前年の過払い金の返還には、マレーシア出国は14日以内に抑えなければいけない(ビジネス除く)
正直、私もまだ非居住者期間で、特に14日間ルールと前年の過払い分の返還について上記の認識で合ってるのか不安ですが、自分の会社の人事と、税務署と、現地の税理士に聞いたところをまとめてみました。
非居住者期間が終わったら税務署で前年分の返還を受けられるそうなので、無事に変換されたらまた追記します。
追記:返還申請をして半年経ちますがまだ戻ってきてない。。。
返ってきました!!
7月以降にマレーシアで就職される方は年内で183日に満たないので、税金について事前にしっかり確認することをお勧めします。